1988-12-12 第113回国会 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第9号
現在の物品税等もそうした消費税の本質は変わらないわけでございますので、そうした意味からすれば今回の間接税改正、消費税の創設といったものが非中立的な影響を与えるものとは考えないところでございます。
現在の物品税等もそうした消費税の本質は変わらないわけでございますので、そうした意味からすれば今回の間接税改正、消費税の創設といったものが非中立的な影響を与えるものとは考えないところでございます。
○宮下委員 今大蔵大臣が物品税等の問題について、間接税の問題についてお触れになりましたが、これから私は、間接税をめぐるいろいろの問題につきまして、特い間接税改正の必要性とその背景でございますね、租税制度というものも社会経済情勢の変化とともにやはり即応していかなければなりません、現在の間接税体系それ自体が時代の要請と変化に即応していない、基本的には私はそういう認識を持っておりますので、そういう点を中心
すなわち、現在国会において審議中の酒税法改正法案等の間接税改正法案、並びにすでに国会を通過した通行税法改正法及び印紙税法改正法の規定の中から人格のない社団等についての両罰規定を削除しようとするものであります。 以上が、両案に対する修正案の趣旨及び内容の概要であります。何とぞすみやかに御賛成あらんことをお願いする次第であります。
このたびの間接税改正の一環といたしまして、物品税におきましても画期的な大改正を加えていただけるように承知しております。これは昭和二十八年以来の十年ぶりの改正でございまして、また私ども業界が多年翻望しておりましたことの第一歩が実現するという点におきまして、本委員会の委員各位の御配慮を初めといたしまして、行政各方面の方々の消費者へのあたたかいお心づかいであると感謝にたえないところでございます。
――――――――――――― 十月二十七日 間接税改正に関する陳情書 (第六五二号) 葉たばこに関する陳情書 (第六五三号) 国税通則法に関する陳情書 (第六九二号) 租税特別措置法の改正に関する陳情書 (第七〇七号) は本委員会に参考送付された。
今度の税制改革案というものは、申し上げるまでもなく、昨年の秋の第九国会の間接税改正と特に関連があるのであります。今度の税制改革案の特性としてあぐべきものは、次の四つではないかと思います。政府のあげておりますのと少し違います。一番の特性は、租税負担の軽減ということであります。それから二番が、社会政策的考慮をした。これは政府の趣意書には書いておりません。それから三番が、資本蓄積を助長する。